総務大臣の登録を受けた者(登録点検事業者)が、無線設備等の点検を行い、免許人から当該点検の結果を記載した書類の提出があったときは、検査の一部を省略することができる「登録点検事業者制度」が実施されており、無線局の無線設備等の新設検査、変更検査及び定期検査において広く活用されています。
登録検査事業者が無線局の点検を行うことで、検査の一部を省略することが出来ます。
当法人は登録点検事業者です。
使用する無線設備の種類等により、検査の周期が異なります。
開設・変更・定期・検査申込書にご記入の上、持参、郵送又はFAXにてお申し込みください。
・据置型の国際VHFのみ…5年ごと
・携帯型(5W以下)の国際VHFのみ…定期検査は不要
定期検査が必要な年度に総合通信局等から通知書を送付されますので、忘れずに受検してください。
検査を拒んだり忌避した場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
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