会費等
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
| 種別 | 内容 | 入会金 | 年会費 | 
| 正会員 | この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 | 1,000円 | 10,000円 | 
| 活動会員 | この法人の目的に賛同して入会し活動に参加する個人 | 1,000円 | 10,000円 | 
| 賛助会員 | この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体 | 1,000円 | 10,000円(一口) | 
 
 
会員規約
- ■入会について
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- 会員の入会については、特に条件を定めない。
- 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 
- 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 
- ■会員の資格の喪失について
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- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、又は団体が消滅したとき。
- 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
 
 
- ■退会について
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- 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
 
- ■除名について
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- 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この規約に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 
 
- ■拠出金品の不返還について
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- 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。