昭和49年の改正以前の免許は、移行期間に移行手続きを行っていなければ残念ながら無効となっています。
しかし、その後の免許については、更新をしておらず失効していても、ほとんどが復活が可能。再び船に乗ることが可能です。
また、復活後の免状は「写真と現住所の入った」最新のカード形式免状となりますので、身分証明書としても有効。車の免許をお持ちでない方・返納された方が、船の上以外でも便利に活用いただけます。
平成17年現在の、最新の免許の特徴です。
・20トン未満の限定がなくなりました。
・条件を満たした80フィート未満の小型船舶も操縦可能。
・小型船舶と特殊小型船舶の資格が分けられています。
・身分証明書としても有効になりました。